いわき市民が使えるリフォーム補助金について3

国のリフォーム補助金を活用する

※2023/01/24に更新

前々記事のいわき市のリフォーム補助金編、前回の福島県のリフォーム補助金編に続き、今回は国のリフォーム補助金についてまとめています。記載内容が少々難解で恐縮ですが、参考までにご紹介させていただきます。

いわき市民が使える住宅リフォーム補助金について

国の補助金制度

こどもエコすまい支援事業

[対象者]
子育て世帯または若者夫婦世帯
[対象工事]
①注文住宅の新築
②新築分譲住宅の購入
③リフォーム
 ‐‐エコ住宅リフォーム‐‐
 ・窓などの開口部の断熱改修
 ・外壁、屋根、天井や床の断熱改修
 ・太陽熱利用システム
 ・節水型トイレ
 ・高断熱浴槽
 ・高効率給湯器
 ・節湯水栓
 ・蓄電池
 ‐‐子育て対応リフォーム‐‐
 ・ビルトイン食器洗機
 ・掃除しやすいレンジフード
 ・ビルトイン自動調理対応コンロ
 ・浴室乾燥機
 ・宅配ボックス
 ‐‐バリアフリーリフォーム‐‐
 ・手すりの設置
 ・段差解消
 ・廊下幅等の拡張
 ・衝撃緩和畳の設置
 ‐‐その他‐‐
 ・空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置
 ・防犯や防災対策も対象になりえます。
[補助額]
注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入の場合
 1,000,000円/戸
エコ住宅リフォームの場合
 600,000~300,000円 ※リフォームの内容により補助額が変わります。
その他リフォームの場合
 69,000~5,000円 ※リフォームの内容により補助額が変わります。
[対象期間]
令和4年(2022年)11月8日以降に着手した工事や購入によります。事業の予算上限に達した時点で終了となります。個々の条件詳細については別途当社までお問合せください。

注)この補助金を受けるための申請には、注文住宅の新築工事若しくは新築分譲住宅の販売又は住宅のリフォーム工事を行う事業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれませんので、ご希望の方は当社へご連絡ください。

当該事業説明ページ

家庭用燃料電池システム導入支援事業補助金(投資型控除)

※こちらの補助金制度は終了しました。
[対象者]
住宅および建築物に補助対象システムを導入・設置する個人、法人等(会社、組合、団体等(地方公共団体を含む))です。以下の要件をすべて満たすことが必要
① 日本国内に在住していること。
② 自ら補助対象経費を支払うこと。
③ 補助対象システムに対する他の国庫補助金等を受給しておらず、また受給の予定もないこと。
④ 補助対象システムを補助事業完了日から6年間以上継続して使用できること。
[対象工事]
燃料電池ユニット、貯湯ユニット、付属品他、配線・配線器具の購入・据付、配管・配管器具の購入・据付
[補助額]
基準価格80万円/台など(詳細は下記リンク先をご参照ください)

バリアフリー改修に関する特例措置

[対象者]個人
[対象工事]
一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事
費用相当額で50万円(ただし平成26年3月31日までに居住の用に供する場合については、補助金等を引いた後の工事費用相当額で30万円)を超えるもの
(イ) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
(ロ) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
(ハ) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
 B 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
 C 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
 D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(ニ) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
 B 便器を座便式のものに取り替える工事
 C 座便式の便器の座高を高くする工事
(ホ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(へ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(ト) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
 B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
 C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(チ) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
[補助額]
当該工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:工事費に課税される消費税率が新税率(8%又は10%)の場合に限り、200万円。消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても150万円。)の10%をその年分の所得税額から控除(投資型控除の場合)
当該事業説明ページ

介護保険における住宅改修

[対象者] 要介護者等
[対象工事]
手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
[補助額] 支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)
当該事業説明ページ

※ご注意

記事執筆時の情報を元にご紹介しております。時期により制度自体がなくなっていること、年度ごとの補助対象数の上限に達したことなどにより、利用できない制度も含まれている可能性もあります。詳細は各リンク先ページにてご確認ください。

書類作成や審査など手間は掛かりますが、弊社でお手伝いできることもありますので、お気軽にご相談ください。

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